遺言状

遺言をお考えの方

遺言は、従来は縁起でもないものとして敬遠されがちでした。

しかし、核家族化少子高齢化が進む現代においては、親族同士が疎遠になり、相続時に相続財産の分割協議において、親族間で争いになるケースが非常に増加しています。

この争いを避ける極めて有効な手段が、遺言です。

遺言にはさまざま種類がありますが、それ以上に大切なのは残された人を思いやる遺言です。

当事務所では、残された人に思いを託す遺言(公正証書遺言)を、依頼者自身と相談して作成する業務を行います。

当事務所の業務内容

自筆証書・公正証書遺言など作成の助言・指導・作成手続、公正証遺言の証人立会、遺言執行者指定の受託・就任、遺言書の保管、遺言書の検認

 

遺言執行者の必要性

遺言をする場合には、遺言執行者を指定することをお勧めします(遺言執行者の指定は、必ず遺言によらなくてはいけません)。

遺言書において、遺贈や特定財産の相続を指定したとしても、遺言執行者が選任されていなければ、相続人全員が協力して遺贈や相続による名義書換の手続きをしなければならなくなります。

せっかく熟慮を重ねて遺言書を作成したのにもかかわらず、相続人の協力が得られない場合や、相続人の一部が行方不明になってしまったばかりに、遺言内容の実現が困難になることもあります。

相続人間や相続人と受遺者の間で遺言内容につき確執が予想される場合などは、中立な立場で遺言内容を実現可能な信頼のできる第三者を指定しておくことは、大変有意義です。 当事務所では、公正証書遺言の案文作成のお手伝いをする際に、依頼をしていただければ、遺言執行者の職務も致します。

当事務所の業務内容

遺言執行者への就任、相続登記の実行、預貯金の払戻、その他遺言の実現(執行)

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